"集会所等であってもおおむね月に5回以上映画の上映等を行う場合には興行場の許可が必要となる" "飲食店に設置されたテレビ等単なる客寄せの手段に過ぎないものは、興行場ではない"

mventuramventura のブックマーク 2019/10/16 11:04

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