医療関係の業務は契約書などなくても守秘義務は自動的に発生する

securecatsecurecat のブックマーク 2020/11/21 17:48

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医療関係資格に係る守秘義務の概要

    医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十...

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