“現代の会社法では株主が会社を支配する。京都KBSも同じでした。許永中が過半株主。ところが労働組合が不払いボーナスを債権として会社更生法を申し立てた。すると、認められ、株式は無価値となった”

gogatsu26gogatsu26 のブックマーク 2019/06/12 00:42

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KBS京都放送の会社更生法申請と日産

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