HIVは告げないといけないかだが既に判例ある「事業主は、特段の必要性がない限り、従業員がHIVに感染しているか否かの情報を取得してはならない」http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/26663/00000000/guideline-5_cases.pdfの判例9参照

damaedamae のブックマーク 2019/06/14 13:33

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