すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。こう憲法にあります。これは、働くことは国民の義務というだけでなくて、働けるように条件整備をすることが国の義務でもあるということです。ですよね、厚労省の方々。

keystoneforestkeystoneforest のブックマーク 2019/07/11 18:12

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