労働組合法7条違反、不当労働行為の見本だ。

hatehenseifuhatehenseifu のブックマーク 2019/07/14 08:55

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近畿大学教職員組合 on Twitter: "去る5月23日、学校法人近畿大学は本組合に対し、組合員のみ夏期手当を支給しないと通告してきました。 組合員であることを理由に不利益な取り扱いをすることは典型的な不当労働行為であり、しかも夏期手当という、いわば組合員の生活を盾にとるやり方は極めて悪質です。"

    去る5月23日、学校法人近畿大学は組合に対し、組合員のみ夏期手当を支給しないと通告してきました。 組合員であることを理由に不利益な取り扱いをすることは典型的な不当労働行為であり、しかも夏期手当という...

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