歴史的経緯と立法者意思を考慮する限り、「両性の合意」の規定の目的が、結婚はその当事者のみの合意によって成立すべきであるということで「両性」かどうかが目的ではないのは自明だし妥当では。

el-condorel-condor のブックマーク 2019/07/25 20:35

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日本弁護士連合会:同性の当事者による婚姻に関する意見書

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