理屈は分かったけど、不法行為の被告に不法行為責任があると明示せず一定の解決金を支払って和解するのはよくあることだから、補償の文言を強調しすぎるのも。そしてこれ条約に優越すべき憲法判断か?

allezvousallezvous のブックマーク 2019/07/31 10:26

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