“一般人が被疑者を取り押さえる時にけがをしたり障害が残ったりした場合、治療費などを支払う制度がある。 ただ制度利用の手続きは所轄の警察署長の報告によって始まると定められており、けが人自身は申請できない

shigatu_bakashigatu_baka のブックマーク 2019/08/14 12:10

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