雇用者の被雇用者への役務の提供義務は労働基準法上めちゃくちゃ重たい と思う

PalantirPalantir のブックマーク 2019/08/15 08:11

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「明日から来なくていい」の法的な意味-曖昧な言葉を事後的に都合よく解釈する手法への警鐘 - 弁護士 師子角允彬のブログ

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