『(略)補助金適正化法第6条等により補助金は全額不交付(略)』「第6条等」と「等」が付いてる。「等」とは何か?文化庁も第6条適用だけで押し切る自信はなさそう。http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/1421672.html

oceantugoceantug のブックマーク 2019/09/29 17:01

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あいちトリエンナーレ補助金不交付の支離滅裂 - 米山隆一|論座アーカイブ

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