労働組合がない場合労働者の過半数を代表する者の意見聴取が必要だが個別同意は必要ない(労基法90条http://bit.ly/2oXScF9)。当件で不利益変更と裁判は可能だが反対者がいても就業規則改正は可能。批判はいいと思うが正確に

the_sun_also_risesthe_sun_also_rises のブックマーク 2019/10/07 19:34

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『会社休日→出勤日に ドトール「休みたければ有休で」:朝日新聞デジタル』へのコメント

    「ドトールコーヒーショップ」などを展開するドトールコーヒー(東京都渋谷区)が今年から、「会社の休日」を暦の上での祝休日数に関わらず「年119日」に固定し、それ以上休みたければ有給休暇を使うよう社員....

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