“その費用の出所が私費だろうと、税金だろうと、拾ったり盗んだりした金だろうと、公職選挙法違反に変わりはありません”

tekitou-mangatekitou-manga のブックマーク 2019/11/09 21:41

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Shin Hori on Twitter: "あくまで一般論でいえば、選挙で候補者(議員)を当選させるために、後援会メンバーに供応接待(買収)をしたら、その費用の出所が私費だろうと、税金だろうと、拾ったり盗んだりした金だろうと、公職選挙法違反に変わりはありません。 https://t.co/VUboGG8GtP"

    あくまで一般論でいえば、選挙で候補者(議員)を当選させるために、後援会メンバーに供応接待(買収)をしたら、その費用の出所が私費だろうと、税金だろうと、拾ったり盗んだりした金だろうと、公職選挙法違反...

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