身分はどうあれ、自身の障害も認知したうえで、身勝手な理由で危険運転を行い死傷者を出した、のなら、危険運転致死傷罪適用はできそうですがねぇ。母子の死がただただ無念。

mnoxmnox のブックマーク 2019/11/12 22:09

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