例え本人の同意があっても未成年者を親権者の同意なく住まわせると「保護者の監護権」を侵害するので「未成年者拐取罪(刑法224条)」(http://bit.ly/35OcDo9)となる。とはいえ情状酌量の余地は大きく起訴猶予が適当と思う。

the_sun_also_risesthe_sun_also_rises のブックマーク 2019/11/30 17:03

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