《そもそも国が功労功績を認めた名誉ある招待者の氏名・肩書等は、公表されること自体が名誉にあたるため個人情報の保護対象外である(行政機関個人情報保護法第8条第2項)》。

NeanNean のブックマーク 2019/12/08 13:21

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