"労働基準法の規定を現行の2年から「5年」に改正し、「3年」で当面運用した後、規定に沿って見直す案が示された" "労使双方で持ち帰り検討するとしたが、合意の見込み"

sonzincsonzinc のブックマーク 2019/12/25 08:19

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未払い賃金の請求期限、当面3年 将来は5年に、権利拡大 | 共同通信

    厚生労働省の労働政策審議会の分科会が24日開かれ、労働者が残業代などの未払い賃金を企業に請求できる期限について、労働基準法の規定を現行の2年から「5年」に改正し、「3年」で当面運用した後、規定に沿って見...

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