依頼人に瑕疵があっても弁護人が依頼人の情報を提供しなければならない理屈にならないんだが(´・_・`)契約終了になった後も秘密保持義務はある。なので弁護士が弁護した有罪犯罪者の本を出すとモヤモヤ感がある

mutinomutimutinomuti のブックマーク 2020/01/09 13:06

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趙 誠峰/CHO Seiho on Twitter: "弁護士と依頼人とのコミュニケーションの秘密は憲法上の権利です。 弁護人にしてみればPCを任意提出するわけにはいかず、検察も差押えするしかなく、弁護人は当然押収拒絶する。それだけの話を「弘中事務所に家宅捜索!」とか速報打つマスコミは… https://t.co/fsRaA1i3so"

    弁護士と依頼人とのコミュニケーションの秘密は憲法上の権利です。 弁護人にしてみればPCを任意提出するわけにはいかず、検察も差押えするしかなく、弁護人は当然押収拒絶する。それだけの話を「弘中事務所に家宅...

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