"条例案はケアラーの定義を「障害、疾病、高齢で援助が必要な親族や友人などに対し、無償で継続的に日常の世話、介護、看護をしている人」とする。ケアラーのうち、18歳未満はヤングケアラーと定める"

AFCPAFCP のブックマーク 2020/02/14 21:17

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