年をまたいだ損益通算の場合。年内ならOK“「所得税の扶養控除の対象となる扶養親族に該当するかどうかなどを判定する際の「合計所得金額」は、この繰越控除の適用前の金額となります。」”

razor_sharprazor_sharp のブックマーク 2020/03/05 09:16

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株式譲渡損失繰越控除と配偶者控除、扶養控除との関係について考えてみましょう。 | 荒川会計事務所-東京都 武蔵野市 吉祥寺駅近の税理士・会計事務所-

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