“「提供先」の「委託先」に直接に情報銀行から個人データを渡して「提供先」が当該個人データにアクセスできないようにすれば「提供先に個人データを提供したことにならない」とする法解釈は誤りである。”

yyamanoyyamano のブックマーク 2020/03/19 18:03

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一般財団法人 情報法制研究所 報告書・提言・意見

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