実務では、2ヶ月分の家賃滞納までは明渡請求が認められないと解されている。無催告解除特約があっても同様。契約状況によって4,5ヶ月の滞納でも認められない裁判例も珍しくない。

LawNeetLawNeet のブックマーク 2020/03/29 10:56

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