特筆すべきは、①申請にあたって調査すべき事項は最低限で足りる②「働けるかどうか」「働けるばがあるか」(稼働能力活用)の判断は後回しでかまわない ということを厚労省が明確に示した点です。

yasudayasuyasudayasu のブックマーク 2020/04/10 14:22

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    弁護士戸舘圭之のぶろぐ 弁護士戸舘圭之(第二東京弁護士会、登録番号36117)のブログです。袴田事件弁護団、ブラック企業被害対策弁護団副代表、青年法律家協会弁護士学者合同部会副議長、日労働弁護団、...

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