緊急事態措置の状況の中で新たに就労の場を探すこと自体が困難であるなどのやむを得ない 場合は、緊急事態措置期間中、こうした判断を留保することができることとする。

yasudayasuyasudayasu のブックマーク 2020/04/10 14:23

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