ホンマこれ。「営業権の侵害」軽視されすぎ。本来は「ウィルス拡散の媒介になる」ことを理由にその影響がある最低限の範囲だけ営業権侵害が正当化されるところ、パチンコ店のクラスタ事例はないんでしょ。

el-condorel-condor のブックマーク 2020/04/27 06:59

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