4ページめ「(2)解除に関する考え方」に、医療提供に支障が生じるおそれがあるならPCR検査を省略して14日で宿泊療養・自宅療養を解除できることとする、とある。

kamezokamezo のブックマーク 2020/04/28 19:32

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[PDF]新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について - 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

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