道交法52条1項は「道路にあるときは、政令で定めるところにより」となっており、施行令18条1項で「夜間、道路を通行するとき」の前照灯点灯を、2項で夜間停車時の「非常点滅表示灯又は尾灯」点灯を義務づけている。

dltltdltlt のブックマーク 2020/05/03 12:07

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