説明しておくと「減給」「停職」「免職」あたりの処分を「懲戒」と言う。「口頭注意」「厳重注意」「訓告」までは懲戒ではない。賭博は「懲戒減給」、賭博常習者は「懲戒停職」が人事院規定。

VodkaDriveVodkaDrive のブックマーク 2020/05/25 18:13

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森法相、黒川氏訓告は「法務・検察で判断」 官邸主導の一部報道を否定(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

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