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“民法は手元に残っている利益について返還義務があるとしている。男性は全額を使ったと主張しているため、市が訴訟を起こした場合、男性側は全面的に争う方針という。”
prna79 のブックマーク 2020/05/26 13:54
摂津市、事務ミスで1500万円過大還付 60代男性「使ってしまい、返還困難」(毎日新聞) - Yahoo!ニュース“民法は手元に残っている利益について返還義務があるとしている。男性は全額を使ったと主張しているため、市が訴訟を起こした場合、男性側は全面的に争う方針という。”2020/05/26 13:54
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headlines.yahoo.co.jp2020/05/26
大阪府摂津市が事務的ミスで、60代の男性に対し住民税約1500万円を過大に還付していたことが関係者への取材で明らかになった。男性は「還付金は既に借金返済や株取引の損失補塡(ほてん)に充ててしまったので返...
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摂津市、事務ミスで1500万円過大還付 60代男性「使ってしまい、返還困難」(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
大阪府摂津市が事務的ミスで、60代の男性に対し住民税約1500万円を過大に還付していたことが関係者への取材で明らかになった。男性は「還付金は既に借金返済や株取引の損失補塡(ほてん)に充ててしまったので返...
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