日本の公式説明:協力金に賠償の意味はない。第1条「韓国の経済に役立つものでなければならない」は、この無償供与及び貸し付けの目的が、賠償または請求権の対価支払いではなく経済協力であることを明示したもの。

avictoravictor のブックマーク 2020/09/25 07:24

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