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日本の公式説明:協力金に賠償の意味はない。第1条「韓国の経済に役立つものでなければならない」は、この無償供与及び貸し付けの目的が、賠償または請求権の対価支払いではなく経済協力であることを明示したもの。
avictor のブックマーク 2020/09/25 07:24
◎誤解その3 「日本はすでに韓国に賠償している」という誤解日本の公式説明:協力金に賠償の意味はない。第1条「韓国の経済に役立つものでなければならない」は、この無償供与及び貸し付けの目的が、賠償または請求権の対価支払いではなく経済協力であることを明示したもの。2020/09/25 07:24
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katazuketai.jp2020/06/15
1965年に行われた経済協力は「賠償」ではないと、日本政府が強調している 朝鮮支配は「いいことだった」というのが当時の日本政府の考え方だった 当然、植民地支配への賠償も、労務動員された人々への賠償も行わ...
46 人がブックマーク・25 件のコメント
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日本の公式説明:協力金に賠償の意味はない。第1条「韓国の経済に役立つものでなければならない」は、この無償供与及び貸し付けの目的が、賠償または請求権の対価支払いではなく経済協力であることを明示したもの。
avictor のブックマーク 2020/09/25 07:24
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◎誤解その3 「日本はすでに韓国に賠償している」という誤解
katazuketai.jp2020/06/15
1965年に行われた経済協力は「賠償」ではないと、日本政府が強調している 朝鮮支配は「いいことだった」というのが当時の日本政府の考え方だった 当然、植民地支配への賠償も、労務動員された人々への賠償も行わ...
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