“「鳥獣人物戯画」の商用利用について独占権がないにもかかわらず、そのような権限があるかのように誤認させるような表示をしたことになりますから、2条1項20号の不正競争行為となる危険があります”

estragonestragon のブックマーク 2020/06/21 16:07

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鳥獣人物戯画の商用利用|小倉秀夫

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