R2.3.18に、当事者2人が、公用車に備え付けの給油カードを用いて、携行缶にガソリンを40リットル購入した。 その後、購入したガソリンを、自家用車で行った出張旅費の対価として、主幹の自家用車に給油したため、公金の

gkjmgkjm のブックマーク 2020/06/27 22:11

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職員の懲戒処分等について/清川村

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