ざっと読んでみた。妥当な所であろう。もし被告 NHK の言い分が正しければ、壊れたテレビしか持っていない人にも受信料支払いの責務が有ることになってしまうだろうから。

khuratakhurata のブックマーク 2020/08/17 17:32

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裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成30(ワ)35011 事件名 放送受信契約締結義務不存在確認請求事件 裁判年月日 令和2年6月26日 裁判所名・部 東京地方裁判所 結果

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