>ツールの保持で第120条の2 第1号の違反になりうる<。ただし、目的要件>公衆への譲渡若しくは貸与の目的<がある。「なりうる」なので間違っていないが。技術的利用制限手段の回避も芸術目的なら不当に害しない可能性も

jrfjrf のブックマーク 2020/08/17 18:20

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