憲法第八十九条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」

gui1gui1 のブックマーク 2020/08/18 07:21

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資金難の朝鮮学校に応援の輪 政府支援排除への怒りが後押し | 共同通信

    新型コロナの影響で資金難に苦しむ日の朝鮮学校を応援する募金の輪が広がっている。日政府はコロナ対策の教育支援の対象から朝鮮学校を排除しており、こうした態度への怒りも後押ししている。 「カンパを渡す...

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