所得税制の話だと、自分が選んだ訳ではない甥の妻やイトコの孫も、希望して自治体から養育を委託された(赤の他人の)子供や老人も、幅広く扶養控除の対象だけど、生涯を共にしようと決めた同性パートナーは、対象外。

nowa_snowa_s のブックマーク 2020/10/05 22:18

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