"「学問の自由」とは単に個人がお勉強する自由を超えて大学などの教育機関の独立性の保障、教員や研究者に対する身分保障を含むって憲法の教科書に書いてあるから" →憲法23条あたりに大学の自治というのが。

haruhiwai18haruhiwai18 のブックマーク 2020/10/09 17:57

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北守 on Twitter: "「学問の自由」とは単に個人がお勉強する自由を超えて大学などの教育機関の独立性の保障、教員や研究者に対する身分保障を含むって憲法の教科書に書いてあるから、そうした主張を特権的であるとして市民も研究者もフラットに研究する自由が在れば事足りると言ってる奴は、勉強が足りないでいいのでは。"

    「学問の自由」とは単に個人がお勉強する自由を超えて大学などの教育機関の独立性の保障、教員や研究者に対する身分保障を含むって憲法の教科書に書いてあるから、そうした主張を特権的であるとして市民も研究者...

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