“学長の任期上限を撤廃する規則制定の疑惑について、大学執行部は、法人規則上必要な手続き(「役員会の議」と「運営会議の議」を経ること)を「省略」し、稲垣「総務担当理事までの決裁で処理」したと回答”

hide_nicohide_nico のブックマーク 2021/06/30 11:45

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