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『(例えば、企業が従業員に 対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与と して課税する必要があります。』
leeyuu のブックマーク 2021/01/16 03:49
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和3年1月・国税庁)『(例えば、企業が従業員に 対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与と して課税する必要があります。』2021/01/16 03:49
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www.nta.go.jp2021/01/15
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『(例えば、企業が従業員に 対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与と して課税する必要があります。』
leeyuu のブックマーク 2021/01/16 03:49
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在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和3年1月・国税庁)
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