共同相続人のうち行方不明の人の住民票、戸籍の附票に住所の記載がない場合には、廃棄証明を添付して、その人の本籍を住所として相続登記を申請できるという登記研究

pykkkpykkk のブックマーク 2021/02/22 16:13

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相続【住民票の添付が不可能な場合】 | ブログ | 大阪の司法書士なら【みさき司法書士事務所】

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