ようこんなん争うよな→“留学に当たり、両者は帰国後5年以内に自己都合退職した場合、留学費用を返還する内容の誓約書を交わしていた。同地裁は5年間の勤務で返済を免除する特約付の消費貸借契約の成立を認定”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2021/03/07 17:09

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留学費用 3000万円の返還命じる 帰国後すぐに退職 東京地裁|労働新聞 ニュース|労働新聞社

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