この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。

yhaniwayhaniwa のブックマーク 2021/04/21 21:25

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憲法53条が死ぬとき 臨時国会召集義務をないがしろにした内閣に、司法は対峙すべきだ - 豊 秀一|論座アーカイブ

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