"アントの場合、金融持株会社への改編がマストであったのに対し、今回は「条件に合致する事業者は持株会社設立を申請しなければならない」と事業者によっては持株会社化は必須ではないよう"

kaikajikaikaji のブックマーク 2021/04/30 12:47

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