“偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性があります。架空の情報を入力して予約を取ることは「偽計」に該当します。そして、大規模集団接種業務は業務妨害罪で保護すべき業務に該当することは明らかです。”

osakana110osakana110 のブックマーク 2021/05/19 01:25

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ワクチン大規模接種「架空ウェブ予約」やったら犯罪? 国は「法的手段」に言及 | 弁護士ドットコムニュース

    防衛省が運営する5月17日に始まった新型コロナウイルスワクチンの高齢者向けの大規模集団接種のウェブ予約で、実際の接種券に記載されていない架空の数字を入力しても予約ができると報じられ、波紋を呼んでいる。...

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