この書き方だと、ネットイナゴが「遊んだ」ことに対しては、偽計業務妨害罪とかは成立するけど、報道自体(そして当然キャンセル済みの記者)には適応されない、という事か。

take-ittake-it のブックマーク 2021/05/18 23:45

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ワクチン大規模接種「架空ウェブ予約」やったら犯罪? 国は「法的手段」に言及 | 弁護士ドットコムニュース

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