はい、解散。→『宅地建物取引業者が本ガイドラインに基づく対応を行った場合であっても、当該宅地建物取引業者が民事上の責任を回避できるものではない』

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2021/05/24 10:30

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