「懲戒解雇」とは書かれていないけど、実際に企業イメージはガタ落ちで「法人の名誉又は信用を著しく傷つけた」という理由で懲戒解雇は可能な事案と思う。この懲戒事由だと元東大特任准教授の大澤昇平氏と同じ。。

BIFFBIFF のブックマーク 2021/07/26 17:28

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