“線維筋痛症や化学物質過敏症、慢性疲労症候群、重症筋無力症については、発症直後に確定診断がされない事例があることから、これらの障害年金の初診日について取り扱いを周知”

rumimarusrrumimarusr のブックマーク 2021/09/02 00:11

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[公的年金]線維筋痛症等の初診日の取り扱いで事務連絡 - 年金時代

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