公立の普通学校(義務教育)で、髪型等を理由に授業を受けさせないのは憲法違反なのでは?教員の懲戒権(学校教育法第11条)が有ったとしても、援用不可能でしょ。

ya--madaya--mada のブックマーク 2021/09/07 00:07

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modify@so on Twitter: "(1/12)髪型に関する不合理校則の体験談 #そろえる #学校の謎ルール 2018年4月 長女 中学(兵庫県南東部某市立)入学。小学時代はロングヘアであったが、中学の校則(前髪眉まで。後ろ髪襟下[肩上]まで)に従いショートヘアに。… https://t.co/WZDzJDlwou"

    (1/12)髪型に関する不合理校則の体験談 #そろえる #学校の謎ルール 2018年4月 長女 中学(兵庫県南東部某市立)入学。小学時代はロングヘアであったが、中学の校則(前髪眉まで。後ろ髪襟下[肩上]まで)に従いショー...

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