地模様でも自他商品識別力があれば3条1項6号回避できる判例をルイヴィトンが引き出してるんだけど、この手は無理だったのかなhttps://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200203/jpaapatent200203_051-059.pdf

palsypalsy のブックマーク 2021/10/02 07:59

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【鬼滅の刃】炭治郎の柄は「いわゆる市松模様」。商標出願に拒絶査定。集英社の反論は届かず

    集英社は「正方形だけでなく長方形も含まれている」「黒い枠線で囲まれている」などと反論。しかし、特許庁は「普通に使用されている装飾的な図柄を超えているということはできません」と判断しました。

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